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2025-06-04

健康診断 定期健康診断・雇入れ健診について

1.定期健康診断とは

(1)目的

定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条に基づいて、事業者が雇用する労働者に対して、1年以内に1回、定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。

※第45条第1項に規定する特定業務従事者を除く。

常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換などの事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることなどが目的です。

 

(2)対象者

基本的に事業者が雇用する「常時使用する労働者」です。これは、1年以上の雇用継続が見込まれ、かつ、週の所定労働時間が正規従業員の4分の3以上である労働者を指します。

 

(3)実施頻度

原則として1年以内ごとに1回と定められています。

 

(4)検査項目
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査および喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

 

(5)記録

健康診断の記録については、労働安全衛生法66条の3で、事業者に義務付けられています。その様式についても法令で定められていますが、その様式に示されている項目が満たされていれば形式は自由です。また結果については、5年間保存する義務があります。

 

(6)報告

常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、遅滞なく結果を、法令様式により所轄の労働基準監督署に報告しなければならないとされています。

 

(7)健康組合の補助

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」によると「法律で事業者に実施の義務を課していることから、その費用は事業者が実施すべきものであり、受診に要した時間の賃金についても事業所が支払うことが望ましいものであります。」と記載されています。つまり、定期健康診断は、業務時間内で実施し、健康診断にかかる費用は会社が負担するのが望ましいとされています。

定期健康診断の受診費用補助は、健康組合によって内容が異なります。補助対象となるのは、健康組合に加入している被保険者と一部の被扶養者です。補助対象となるのは、健康組合が定める健康診断の項目に限られます。詳細は、加入の健康組合に確認してください。

 

2.雇入れ健診とは

(1)目的 

雇入れ健診とは、労働安全衛生規則第43条に基づいて、事業者が新たに雇用する労働者に対して義務付けられている健康診断です。

入職後の健康管理の基礎資料となり、労働者の健康状態の把握と、適正配置を目的にしています。

 
(2)対象者

雇入れ時の健康診断を実施すべき対象者は、

  • 正社員
  • 契約更新により1年以上の雇用継続が見込まれる従業員
  • 契約更新により1年以上すでに雇用実績がある従業員
  • 特定業務従事者(有機溶剤業務を行う従業員や深夜に仕事をする従業員)は6ヶ月以上雇用が見込まれる場合
    また、上記の条件かつ週の所定労働時間が正規従業員の4分の3以上である労働者を指します。

  

(3)実施時期

雇い入れ時の健康診断の実施時期は、入社前後3ヶ月が目安となっています。

 

(4)検査項目
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査
 
(5)費用

労働安全衛生法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、健康診断にかかる費用は事業者が負担すべきものとされています。

 

(6)罰則

労働安全衛生法により、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、雇入れ健診を実施する義務をおっています。そのため、雇入れ健診を実施しなかった場合、事業所には「50万円以下の罰金」という厳しい処分が科せられる可能性があります。また、気をつけたいのは、この違反が事業所の代表者や人事部門の責任者個人にも及ぶ可能性があるという点です。つまり、法人としての処分だけでなく、担当者個人が罰則を受けることもあり得るのです。さらに、一度でも法令違反が発覚すると、労働基準監督署の監視対象となってしまいますので、その後の企業活動にも影響が出かねません。一方、労働者側については、労働安全衛生法上、健康診断を拒否することによる罰則は設けられていません。しかし、労働安全衛生法66条5項に「労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。」と明記されており、労働者には事業者が行う健康診断を受けなければならないという受診義務があります。そのため、健康診断を拒否した場合には業務命令違反となり懲戒処分の対象となる可能性もあります。

 

 

スマイル健康クリニック東京では、労働安全衛生規則第43条と労働安全衛生規則第44条に基づいた定期健康診断と雇入れ健康診断を実施しております。

その他にも、生活習慣病予防健診や日帰り人間ドックなど、より充実した検査内容の健診コースもご用意しております。

人間ドックを受診された方については、ご希望に応じて医師による結果説明をお受けいただくことができます。

 

また、健康診断とともに、各種オプション検査(腫瘍マーカー、H.ピロリ抗体検査、腹部超音波検査、胃部内視鏡検査、マンモグラフィ、乳房超音波検査、子宮頸がん検査 等)をお受けいただくことも可能です。

なお、当クリニックでは、健康診断の結果で、D1(要治療)またはD2(要精密検査)の判定が出た方に対し、ご希望に応じて無料で紹介状の作成を行っております。

職場から指定の健康診断結果用紙がある場合には、そちらへの記載も対応可能となっておりますので、希望される場合はご予約時にご相談ください。

 

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